宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。通称宅建(たっけん)と呼ばれています。

なお、取引主任者は、登録している都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければ、主任者としての業務を行うことができません。

  宅地建物取引主任者で無ければ出来ない業務
   ・契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
   ・重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・押印
   ・37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印


 宅地建物取引業者は、事務所その他国土交通省令で定める場所(モデルルーム等)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません(宅地建物取引業法第15条第1項)。原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合なければなりません。

本日、宅地建物取引主任者資格試験の合格発表となりました。詳しくは宅建合格塾の方に掲載しております。

不動産関係の仕事をしている人は、避けては通れない道、それがこの宅地建物取引主任者資格試験(通称:宅建)です。個人的意見ですが、宅建主任者かそうでないかで、雲泥の差があります。


この試験に合格するのは、多少個人差がありますが、並大抵の努力では通りません。持っている人を知っていたら、褒めてあげて下さい。

テーマ : 住宅・不動産
ジャンル : ライフ

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